消費者庁は3月23日、「FREETEL」ブランドでスマートフォン事業を展開していたプラスワン・マーケティングについて、当時、Webサイトに「業界最速」などと根拠のない表示を行っていたことが、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとし、8824万円の課徴金を納付するよう命令したと発表した。同社は17年12月、民事再生法の適用を申請している。
消費者庁によると同社はWebサイトに、「『業界最速』の通信速度」」「SIM販売シェアNo.1」などと記載。記載の裏付けとなる資料を同庁に提出させたが、合理的な根拠は認められなかったという。課徴金8824万円は、問題の表示があった期間の売り上げ(約29億円)の3%に当たる。
同庁は17年4月、同社に対して同じ理由で、再発防止を求める措置命令を出している。
同社は17年11月、MVNO事業を楽天に5億2000万円で売却。同12月、東京地裁に民事再生法の適用を申請した。モバイル通信サービスを提供するMAYA SYSTEMがスポンサーとなっており、現在、FREETELブランドの端末はMAYA SYSTEMが展開している。
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