セキュリティソフトメーカーのマカフィーが自社Webサイトで展開した広告に、特定の期間中に申し込むと割安に入手できると見せかけた表示があったとして、消費者庁は3月22日、同社に対し景品表示法違反(有利誤認)で措置命令を出した。
消費者庁によると、マカフィーは2016年10月14日〜17年11月21日に展開した「マカフィーリブセーフ1年版」「マカフィートータルプロテクション1年版」など6件の広告に、キャンペーン期間中に申し込むと「標準価格」から25〜30%割り引いた「特別価格」で販売すると表示していた。
例えば、「マカフィーリブセーフ1年版」の広告には「標準価格8208円(税込)」「30%OFF」「特別価格5746円(税込)」「実施期間2016/12/5まで」――といった記載があった。
だが実際には、各ソフトの提供を始めてから終了するまでの期間中、割引前の「標準価格」で販売したことはなく、「特別価格」で販売を続けていた。
消費者庁は一連の広告に対し、「不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害する恐れがあると認められる表示をしていた」と判断。再発防止を求めた。
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