人気漫画を無許諾でネット配信する漫画海賊版サイトが人気を集め、出版社の売り上げにも影響しているとされる中、政府が動き出した。政府がISPに対して、3つの海賊版サイトを指定し、ブロッキングを要請するとの報道が4月6日にあり、早ければ週内にも閣議決定されるとみられている。
ブロッキングの是非については意見が割れている。「漫画海賊版サイト対策は手詰まりで、ブロッキングやむなし」という考え方もあれば、「ブロッキングは憲法違反で、行うべきではない」との意見も。11日には後者の立場から、通信関連の団体などがブロッキングに反対する声明を相次いで発表した。ITmedia NEWSでは、海賊版ブロッキング問題について有識者への取材や寄稿を通じ、この問題について考えている。
本稿では、ネット規制関連の議論にこれまで何度も関わり、児童ポルノ対策のブロッキングに関する議論にも参加した楠正憲さん(国際大学GLOCOM客員研究員)に、海賊版サイトのブロッキングの是非や、被害を受けている出版社が取り得る対策などについて聞いた。
「ブロッキングは憲法違反」「都合の悪い情報、政府が止められるようになる」
――政府がISPに対して、漫画海賊版サイトのブロッキングを要請すると報じられている。海賊版サイトのブロッキングについて、どう考えるか。
政府が特定のサイトのブロッキングを事業者に要請することは憲法違反で、行うべきではない。「通信の秘密」や「検閲の禁止」を定めた憲法21条に抵触する恐れがある。また、要請を受け入れた事業者は、電気通信事業法の「通信の秘密」に抵触する可能性も高い。
法的根拠がなく、憲法違反になりかねない要請を政府が民間に対して行うようでは、法の支配を尊重する自由主義国家ではないと世界に公言するようなもので、とても恥ずかしい。ISPによるブロッキングを実施している国は40カ国以上あるが、少なくとも西側諸国では、議会での立法を経ているか、裁判所の判決に基づいている。
通信の秘密の侵害について、政府は、刑法上の「一時的な緊急避難措置」と位置付けて違法性を阻却する考えだと報じられているが、無理筋だろう。刑法の緊急避難は、(1)現在の危難(危難が差し迫っている状況)があり、(2)補充性(その危難を避けるためやむを得ない場合)で、(3)法益権衡(生じた害が避けようとした害を超えない場合)のみに認められる。
2011年には、ISPによる児童ポルノサイトのブロッキングが始まった。児童ポルノは(1)被害児童の人権が侵害されており、(2)ほかの方法では十分保護できず、(3)正当な表現を不当に侵害するものではない――など、この3条件をかろうじて満たしている。また、検閲に当たることを避けるため、形式上、政府からブロッキングの要請はしておらず、民間ISPの自主的な判断で行っている。海賊版サイトの場合、ブロッキング要請を閣議決定に書き込んだら、明らかに「ブロッキングをISPにお願い」しており、検閲に当たるだろう。
今回「漫画の海賊版サイトによる著作権侵害で、出版社や漫画家が経済的不利益を被っている」ことが、(1)「現在の危機」とされているようだが、侵害されているのはあくまで経済的な利益でしかない。また、(2)(3)を満たすとも思えない。
経済的利益の侵害のみで緊急避難を認めてしまうと、国内事業者の利益を奪うサイトは、ブロッキングしていいことになる。例えば中国政府はFacebookやTwitterを止めている。何かしら権利侵害を行っているサイトを止められるなら、ニコニコ動画やYouTubeにも著作隣接権をクリアできていないコンテンツがアップロードされているし、日々わたしたちが目にするニュースだって、誰かしらの名誉棄損や人格権侵害を行っているケースが少なからずあるだろう。
「権利侵害が発生しさえすれば、司法判断なしに、閣議決定のみでブロッキングできる」という先例ができると、人格権侵害や名誉き損など、あらゆる権利侵害について、政府の一存でブロッキング可能になってしまいかねない。政府や業界にとって都合の悪いものは、閣議決定でみんな止められる。それこそ、政府に都合の悪い情報は自由に遮断できる中国やエジプトのようになりかねず、民主主義の危機だ。
また、政府が「海賊版サイトのブロッキングは、緊急避難として違法性が阻却される」と整理したとしても、ISPが実際にブロッキングを行い、裁判になった場合、裁判所がどう判断するかは分からない。緊急避難と認められず、違法との判決が出る可能性もある。そのリスクはISPが負わざるを得ない。確実に違法性阻却するためには、新たな立法が必要ではないか。
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