今回紹介するPSE法は、正式には「電気用品安全法」という名の法律です。PSEとは、「電気用品製品安全」を意味する英語「Product Safety Electrical appliance & materials」を略したものです。電気製品が原因の火災や感電などから消費者を守るために施行された法律で、関係する政令などとあわせて、電気用品の輸入や製造・販売に必要な手続きが定められています。
2001年4月に改正、施行された同法では、メーカーや販売業者が、電気製品に漏電などの危険がないといった安全基準を確認した上でPSEマークを付けることが義務づけられました。2018年現在、PSEマークが表示されていない電気製品は、原則として販売禁止となっています。ただし、中古品を中古販売事業者が販売する場合には、PSEマークを取得なしに販売可能です。
「電気製品」がどんな製品を指すか、政令で定められています。それらの製品はには、PSEマークが記されています。日本国内で扱われる多くの電気製品、特に100Vコンセントに繋いで使うような機器は、ほぼ、この法律の対象になります。
菱形(◇)に囲まれたPSEマークは、「特定電気用品」というジャンルに含まれる製品に表示されます。「特定電気用品」は、主に高電圧を扱う部品(電線、コンセントなど)や、ユーザーが普段目にしないものの感電の危険があるもの(電気温水器、ポンプなど)、子供や老人が使うもの、ユーザーの肌に直接ふれるもの(おもちゃ、マッサージ器、家庭用治療器)などが対象です。携帯電話の場合、充電器などにこのマークがついているはずです。工場の監査や、定められた機関で試験を行うことが法律で義務付けられています。
一方、丸(○)で囲まれたPSEマークもあります。こちらは、製造、あるいは輸入された「特定電気用品以外の電気用品」に表示されるマークです。一般家庭のコンセントにつないで使用する冷蔵庫、洗濯機、エアコン、テレビなどが含まれます。こちらのマークが付く製品は、製造や輸入を行う業者自身が安全性を確認して表示します。
2019年2月からはモバイルバッテリーも
携帯電話に関しては、いわゆるモバイルバッテリー(ポータブルリチウムイオン蓄電池)が電気用品安全法の規制対象に加わることとなりました。「特定電気用品以外の電気用品」つまり、○の方のPSEマークですが、これを表示することが必須となったのです。
これまでもリチウムイオン充電池そのものはPSE法の対象となっていましたが、バッテリーを含む機械、つまりモバイルバッテリーなどは対象外でした。この方針が転換されたわけです。
というのも、モバイルバッテリーが一般的になって以降、モバイルバッテリーを充電しながら寝ていて火災が発生した、電車内で発火したというというような事故例が報じられるようになったためです。
2018年現在はそのPSE法適用準備期間となっています。そして、2019年2月1日以降、技術基準などを満たしたモバイルバッテリー以外は、製造・輸入・販売が禁止とされる予定です。
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