2013年8月13日火曜日

[TechTargetジャパン] 私物スマートフォンで持ち帰り残業、残業代は請求できる?

私物端末の業務利用(BYOD)を解禁すれば、時間や場所を問わず仕事ができるようになる。ただし、労使間で労働時間の考え方が食い違うと、法的なトラブルに発展するかもしれない。






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