2013年12月4日水曜日

[ITmedia News] 「平成の龍馬」に有罪判決 不正B-CASカード作成・使用で 京都地裁

不正B-CASカードを作成・使用したとして、私電磁的記録不正作出・同供用罪に問われた「平成の龍馬」を名乗る元京都大職員に判決懲役1年6月、執行猶予3年の判決。






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